ご相談の流れ
Flow of consultation
産業財産権の出願をお考えの⽅は、弁理⼠がご相談をお受けします。ご相談内容の秘密は厳守いたしますので、安⼼してご相談下さい。
ご相談にあたっては、下記のご準備をお願いいたします。
発明・考案を完成したとき(特許権⼜は実⽤新案権の取得)
- 発明・考案を公表(製品の販売・展⽰会への出品、各種メディアやホームページへの掲載など)する前に、ご相談をご予約下さい。
ご予約は、電話⼜は当ホームページのお問い合わせフォームで受け付けております。
(特許庁に出願する前に公表されると、その発明・考案の新規性がなくなったものとして権利取得できないことになりますが、⼀定の条件を満たす場合には例外的に救済されますので、ご相談の際にお申し出下さい) - 当事務所に出願を依頼される場合、特許庁に提出する出願書類は当事務所で作成しますので、そのために必要な原稿(できる限り詳しく)や下図をご⽤意下さい。下図に代えて、現物(試作品や模型)・写真・ビデオテープなどを預り、また、原稿⽂に代えて来所時に⼝頭でご説明いただくことも可能です。現物が⼤型で持ち運べない場合には、ご指定の場所に出張させていただくことも可能です。
- 発明・考案の前提にした従来の品物や、⽐較の対象とする従来技術を記載した⽂献(特許・実⽤新案公報や書籍など)があれば、これらも相談時にご持参下さい。
- ご相談時には、上記資料と合わせて、発明・考案の詳細をお聞きします。
発明・考案の内容によっては、特許出願と実⽤新案登録出願のいずれでも出願できる場合があります。この場合は、必要経費も含めてご相談の上、いずれによるか決定いたします。
※発明・考案の内容が簡素な場合や、内容が複雑でも広い権利を請求する場合には、権利の取得が難しくなりますので、ご留意下さい。
品物のデザインを創作したとき(意匠権の取得)
- 意匠を公表(品物の販売・展示会への出品、各種メディアやホームページへの掲載など)する前に、ご相談をご予約下さい。
ご予約は、電話又は当ホームページのお問い合わせフォームで受け付けております。 - 特許庁に出願する前に公表されると、発明・考案の場合と同様、意匠の新規性がなくなったものとして権利取得できないことになりますが、一定の条件を満たす場合には例外的に救済されますので、ご相談の際にお申し出下さい。
- 当事務所に出願を依頼される場合、特許庁に提出する出願書類は当事務所で作成しますので、そのために必要な図面又は現物をご用意下さい。現物が大型で持ち運べない場合には、ご指定の場所に出張し、現物を写真撮影することも可能です。従来から似たデザインの品物やこれを掲載した文献があれば、これらも相談時にご持参下さい。
- ご相談時には、意匠の新しさや品物の用途・機能をお聞きし、特許庁への出願書類に品物の使用状態や機能の説明を加えることとしております。
商品のネーミング(商品名)や役務(サービス)のロゴマーク・屋号を決めたとき(商標権の取得)
- 商標登録は、既に使用中のものであっても出願可能です。ご相談の際には、ネーミングやロゴマークなどの明らかな商標見本と、その商標が使用される具体的な商品や役務をお知らせ下さい。
- 商標をカタログや看板などへ既に使⽤中の場合は、その使⽤中の商標を複写して商標⾒本とすることも可能です。
着⾊カラーを指定する場合には、その⾊がわかるようにカラーコピーをご⽤意下さい。 - 商標を使⽤する商品・役務を近い将来拡⼤する予定があれば、あらかじめお知らせ下さい。
同じ商標を商品・役務を変えて別の機会に登録しようとすれば、出願費⽤が別途かかってしまいます。 - 当事務所に出願を依頼される場合、上記の資料をもとに適当な商品・役務区分を判定して、当事務所が出願書類を作成し、出願いたします。
外国特許庁(条約上の国際機関も含む)への出願を希望するとき(外国での権利取得)
- 国際条約により、発明・考案の場合は日本への出願日から12か月以内、意匠・商標の場合は日本への出願日から6か月以内に、条約加盟国へ出願すれば、日本での出願日に外国へ出願した取扱い(優先権)を受けることができます。但し、日本での出願の内容や名義を変えて外国へ出願するときは、優先権を受けられません。
- 優先権のある出願を希望する場合、既に日本での出願をしていれば、日本での出願書類を相談時にご持参下さい。日本で既に権利取得に至った場合、その後に同じ内容を外国に出願しても、商標以外の権利取得は不可能となります。
- 当事務所に出願を依頼される場合、当事務所にて必要書類を作成し、ホームエージェントとして提携先の外国特許法律事務所を通じて外国への出願手続を進めます。
従来技術の文献(特許・実用新案公報)や先願意匠・商標の調査と分析
- ご自身で既に調査を行い、文献を入手されている場合には、これを相談時にご持参下さい。
- 当事務所に調査を依頼される場合、調査費用を予めお支払いいただきます。
費用額は、調査内容や期間などに応じてご提示いたします。 - 調査に引続き出願を依頼される場合には、調査費用は出願費用の一部に充当いたします。調査のみの依頼に止まる場合は、そのまま調査費用を申し受けます。
- 調査の結果は書面でご報告するとともに、書面又は口頭で当事務所の判断をお知らせします。